よくあるご質問
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派遣期間はどのくらいから可能ですか?
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派遣期間につきましては、短期のものから長期間の業務まで幅広く対応しております。ただし、労働者派遣法により派遣期間の上限が設けられている業務もございます。詳しくは当社までお問い合わせください。
なお、紹介予定派遣の場合は【同一の派遣スタッフについて6ヶ月を超えて労働者派遣を受け入れできない】こととなっています。
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価格はどうなるのですか?
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ご請求については、実際に当社のスタッフの就業が開始した時点で発生いたします。スタッフの実労働時間分の時給でのご請求や、常勤の場合には月給でのご請求も可能です。また、交通費は別途支給でお願いしております。詳細については当社までお問い合わせください。
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派遣スタッフを事前に面接したり、履歴書を提出してもらうことはできますか?
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労働者派遣法では、派遣先は派遣スタッフの特定を目的とする行為を行ってはならないとされています(ただし、紹介予定派遣を除く)。業務遂行に直接関係する取得資格やスキル、経験職務等の情報はお知らせする事は可能ですが、事前に面接の実施や、氏名、住所、生年月日、写真、出身地、既婚・未婚の別、最終学歴、実名の社名での職務経歴、家族関係等を内容とした個人が特定されるような履歴書の提出はできません。
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派遣スタッフの担当する業務内容を、途中で変更することは可能ですか?
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契約内容の変更になりますので、まずは派遣元である当社へご相談ください。派遣契約で定められた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所等)を派遣先が自由に変更することはできません。やむを得ない理由がある場合には、派遣元責任者と派遣先責任者との間で協議し、あらかじめ派遣スタッフの同意をとった上で契約内容の変更が必要となります。
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派遣スタッフに適用される就業規則は、派遣先・派遣元どちらのものですか?
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雇用主である当社(派遣元)の就業規則が適用されます。派遣スタッフは当社と雇用契約を結んだ上で、派遣先企業様において派遣先企業様の指揮命令下で業務を行います。したがって、就業規則は派遣スタッフと雇用関係にある当社のものが適用されます。
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派遣スタッフに有給休暇はあるのですか?
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はい、ございます。
派遣労働者の雇用主である当社から労働基準法に基づき付与しています。有給休暇を取得した時間に相当する派遣料金につきましては、派遣先企業様にご請求することはありません。
派遣先企業様には取得のご理解をお願いいたします。
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紹介予定派遣の場合、派遣元に対して事前面接や履歴書の提出を求めることは可能ですか?
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はい、可能です。
紹介予定派遣は、労働者派遣法で定める禁止事項(派遣労働者を特定することを目的とする行為)の 適用除外とされており、事前面接や履歴書の提出を求めることができます。また、派遣開始前、派遣就業中に求人条件を明示する事も可能です。
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紹介予定派遣により派遣労働者を雇い入れる場合、採用にあたって試用期間を設定することは可能ですか?
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紹介予定派遣は、派遣期間が試用期間に替わるものと解釈されています。紹介予定派遣により派遣労働者を雇い入れる場合は試用期間を設けないよう、必要な指導を都道府県労働局が行うとされていますのでご了承ください。
そのほか、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。